「手付金って、現金で支払わないといけないの…」
「契約を解除したら、手付金は戻ってくるのかしら…」
土地を購入する時に必要になのが「手付金」。
私も実際に100万円もの手付金を支払って、土地を手に入れることに成功しています。
手付金について、あなたに伝えたいことは5つ。
POINT
- 手付金を支払うのは、簡単に契約を解除させないため
- 相場は100万円ほどで、現金払いをするのが一般的
- ローンで支払うことも可能だが、現実にはかなり難しい
- 同時に「仲介手数料」もかかるので、かなりの金額が契約時に必要になる
- 期日を過ぎて解約すると、莫大な違約金を支払うことになる
ただ、手付金のタイミングを間違えてしまい、損害賠償を支払っている人がいるのも事実…。
不動産会社が教えない、手付金の真実に迫っていくことにします。

目次
土地購入に必要な手付金とは

手付金とは、土地購入の契約をする時に支払うお金のこと。
- 買主が「手付金」を払う
- 売主が「手付金」を受け取る
ことで、契約の成立を表すことになります。
また、手付金には「違約金」としての役割もあるので、取り扱いには十分注意してください。
手付金は「頭金」として使うのが一般的
手付金は、売主に一時的に預け、土地代をすべて支払った後に払い戻されるのが本来の姿。
ただ、払い戻しをすると手続きが複雑になってしまうので、土地代の先払い(頭金)とするのが一般的になっています。
1000万円の土地で「手付金」が100万円なら、後で残りの900万円を支払うことになります。
申込金として10万円が必要な場合も
本気で買いたいと思う土地に出会ったら、不動産屋に「買付証明書(購入申込書)」を提出するのがおススメ。
買付証明書とは、「この物件をこの金額で購入したい」という意思を売主に表明する書類。
買付証明書を出した人に「優先交渉権」が与えられるのが通例です。
買付証明書を提出する時には「申込金」が必要な場合もあり、金額の相場は5~10万円ほど。
ただ、「買付証明書」や「申込金」に法的効力はありません。
キャンセルした場合、申込金は全額返金されるので安心してください(違約金などが発生することもありません)。
トラブルを避けるために、お金を支払ったことを証明する「預り証」を受け取るようにしてください。
POINT
手付金は、契約を簡単にキャンセルできないようにするためのお金のこと。

土地の手付金の相場は「100万円」?

手付金の額は、「土地価格の10%ほどが相場」だと言われています。
ただ、
- 3000万円の土地⇒手付金300万円
- 4000万円の土地⇒手付金400万円
- 5000万円の土地⇒手付金500万円
というように、土地代が高くなるにつれて、手付金も高額になってしまうことに…。
一般的には、キリのいい「100万円」とする不動産会社が多くなっています。
不動産の手付金の上限は「土地代の20%」
法律(宅地建物取引業法)によって、「手付金の額は売買価格の2割以内でなければならない」と定められています。
ただ、法律の対象となるのは「不動産会社(宅地建物取引業者)」が売主の場合のみ。
売主が個人の場合(地主など)は、手付金の額に決まりはありません。
30万円の手付金は可能?
手付金の額は、「売主」と「買主」が相談して決めるのが本来の姿。
「売主」と「買主」の両方が納得するのであれば、交渉次第でいくらでも安くすることは可能です。
ただ、手付金が安くなるほど解約しやすくなってしまうので、不動産会社は嫌がることに…。
よほどの事情がない限り、30万円などの安い手付金はほぼ不可能だと言えます。
手付金の金額は、不動産屋と交渉して下げてもらうことも可能。ただ、あまりに低い「手付金」では意味がなくなります。
関連 【土地に消費税はかからないは嘘】非課税と不課税の違いから分かること

土地の「手付金」と「仲介手数料」は別

不動産会社を仲介して土地を購入する場合、「仲介手数料」も別に必要。
不動産会社が所有している土地を購入する場合は、「仲介手数料」は必要ありません。
仲介手数料の金額は、法律に上限額が次のように定められています。
売買代金×3%+消費税(10%)
どの不動産会社でも、上限額の仲介手数料を支払うのが一般的です。
ちなみに、土地代ごとの仲介手数料は次の通り。
土地の価格 | 仲介手数料(上限額) |
1000万円 | 33万円 |
2000万円 | 66万円 |
3000万円 | 99万円 |
4000万円 | 132万円 |
5000万円 | 165万円 |
仲介手数料は分割して支払うのが一般的
仲介手数料は、
- 契約時に半分
- 引き渡し時に残り半分
と、分割して支払うのが一般的。
ただ支払い回数に決まりはないので、交渉すれば回数を増やすことも可能です。
仲介手数料の先払いは「違法」
仲介手数料は、不動産会社の「成功報酬」としての位置付け。
つまり、契約前に仲介手数料を支払ことはあり得ません(宅建業法違反)。
先払いを求める不動産屋は「悪徳業者」の可能性が高いので十分に注意してください。
POINT
土地代が上がるにつれて仲介手数料も高くなることに。また、仲介手数料を値引きすることはかなり難しいのが現実です。
関連 【土地の値引きは何割が目安?】ハウスメーカーなら200万円も可能って本当なの?

土地の手付金は「現金手渡し」が一般的

土地の手付金は「現金」で支払うのが一般的。
というのも、手付金は契約成立時に売主に支払うモノで、「振り込み」だと契約とタイミングがずれてしまうから。
また、契約は休日に行うケースがほとんど。
ATMの引き出し上限額は50万円ほどなので、前もって現金を用意しておくことが大切です。
手付金は新札?茶封筒でも大丈夫?
手付金は、渡したその場で金額を数えることになるので、どんな封筒でもOK。
お祝い事でもないので、わざわざ新札を用意する必要もありません。
「縁起」を気にするのであれば新札を用意してください。
「帯封(お札を束ねるテープ状の紙)」も、数えるジャマになるので付ける必要はありませんよ。
契約前の手付金は慎重に
「手付金を現金で支払わなければない」という決まりはありません。
手付金が高く現金だと不安な場合は、不動産会社と相談して「事前振込」にすることも可能です。
ただ、契約日よりあまりに前に支払うのは、倒産などによって手付金を失うリスクも…。
銀行振込にするにしても、前日付けにすることをおススメします。
契約日より前に「手付金」を支払わせる不動産会社には注意が必要です。

手付金が用意できないんだけど、ローンで支払うことも可能なの?
土地の手付金は、住宅ローンの「つなぎ融資」で支払うことも可能

土地の手付き金を住宅ローンで支払うことも可能。
ただ、住宅ローンは「家が完成した後に融資が実行されることが原則」なので、「つなぎ融資」を利用することになります。
つなぎ融資とは、住宅ローンの前(家が完成する前)にお金の融資を受ける制度のこと。
住宅ローンが実行されるまでは利息のみを支払い、家が完成したら住宅ローンで清算することになります。
ただ、住宅ローンの審査を通るには建物の建築計画などが必要になるので、ローン会社に確認しておくことが大切です。
土地の購入だけで「住宅ローン」を利用することはできません。
手付金をカードローンで支払うのは危険
手付金をカードローンで支払うこともできますが、おススメできません。
というのも、カードローンは借金になるので、住宅ローンの審査でマイナスになってしまうから。
審査状況が悪いと、
- ローン金利が高くなってしまう
- ローンで借りられる金額が減ってしまう
などの影響があるだけでなく、最悪住宅ローンの審査に落ちてしまう事態にもなりかねません。
POINT
手付金を現金で支払えるように、日頃から貯蓄をしておくことが大切です。
関連 【土地購入に住宅ローンは利用できない】控除や特約の注意点とは?

手付金は解約(キャンセル)すると戻ってくる?戻ってこない?

土地の手付金は「解約手付」としての性質があります。
買主の都合で解約となった場合、支払った手付金を放棄すること(手付流し)。
売主の都合で解約となった場合、受け取った手付金の倍額を買主へ返還すること(手付倍返し)。
つまり、
- 買主がキャンセルを申し出たなら、手付金は戻ってこない
- 売主がキャンセルを申し出たなら、手付金が2倍になって戻ってくる
ということになっています。
手付金でトラブルにならないためにも、慎重に契約することが大切です。

解約できる期間は「契約の履行着手」のタイミングまで

手付金の「放棄」や「2倍返し」での契約解除ができるのは、相手方が「契約の履行着手」した時まで。
- 売主:土地を引き渡して、所有権を移転登記した時
- 買主:残りの土地代を支払った時 など
もし、履行着手後に契約を解除してしまうと、「損害賠償金(違約金)」などが別に発生してしまう可能性が高くなります。
手付金の期日は設定できる
「履行着手」では分かりにくいので、最近では「○月○日までは手付解除が可能」といった契約書が多くなっています。
ちなみに、手付金の期日に決まりはありません。
ただ、期日が長すぎるとキャンセルの確率が高まってしまうので、不動産屋から嫌がられることに…。
「売主」と「買主」の双方が納得する適度な期間を設定することが大切です。
手付金の期日を過ぎてしまうと莫大な違約金を支払うことに。キャンセルするなら、なるべく早く行動することが大切です。
関連 【土地購入の流れを徹底ガイド】契約から家を建てるまでの期間はどれくらい?

土地の手付金の仕訳(勘定科目)は?

会社として土地を購入する場合は、手付金もきちんと帳簿に記載しておくことが大切です。
手付金のように、商品やサービスを受け取る前に代金の一部を支払う時の勘定科目は次の通り。
- 買主側:前受金
- 売主側:前渡金(前払金)
具体的な帳簿への書き方は、次の例を参考にしてください。
買主側の仕訳例
買主が、土地の手付金として「100万円」を不動産を支払った場合。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
前渡金 | 100万円 | 現金 | 100万円 |
売主側の仕訳例
売主(不動産屋)が、土地の手付金として「200万円」を受け取った場合。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
現金 | 200万円 | 前受金 | 200万円 |
手付金の段階では土地の受渡が完了していないので、「仕入計上(売上計上)」はしません。
【まとめ】不動産売買契約後の手付金は返ってこない

土地の手付金についてまとめます。
POINT
- 手付金を支払うのは、簡単に契約を解除させないため
- 相場は100万円ほどで、現金払いをするのが一般的
- ローンで支払うことも可能だが、現実にはかなり難しい
- 同時に「仲介手数料」もかかるので、かなりの金額が契約時に必要になる
- 期日を過ぎて解約すると、莫大な違約金を支払うことになる
注文住宅の価格が高くなるのは、広告費や人件費も大きな原因。
ただ、広告費や人件費分は値引きもされやすく、300万円以上の値引きをされることも…。
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